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こんにちは、スマイルカーズです!🕵️♀️
みなさまご存知のとおり、車を購入する際にはいろいろな手続きが必要ですが、本日は、軽自動車の「車庫証明」のお話をさせていただきます。
一般的に車庫証明というのは通称であり、正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
ただ、警察署の窓口でも何処にいっても「車庫証明」で通用しますので心配はいりません。
この記事でも、「車庫証明」と呼称することにします。
もし自動車を新しく購入するときや他人から譲りうけた場合、もしその車の新所有者が保管場所、いわゆる駐車場を確保していない場合どうなるでしょうか。
おそらくその車の所有者は、車を置くところがないので公道を駐車場代わりに使いはじめ、長時間にわたり路上駐車をするでしょう。
そうなると、その行動を通行するほかの車両や歩行者の邪魔になってしまい、道路の流れが滞り、事故などといった危険も出てくると思います。
そういった路上駐車をする車があふれて、道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
基本的には、普通車は全ての地域で車庫証明が必要ですが、軽自動車は必要な地域と必要でない地域があります。
また、普通車は「保管場所証明申請」、軽自動車は「保管場所届出」と意味合いや申請方法や書類も異なってきます。
・岩国市(旧美和町、美川町、錦町、周東町、玖珂町、由宇町、本郷村を除く)
・徳山市:現周南市(旧新南陽市、鹿野町、熊毛町を除く)
・防府市
・山口市(旧小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町、阿東町を除く)
・宇部市(旧楠町を除く)
・下関市(旧豊浦町、豊北町、菊川町、豊田町を除く)
他府県のお客様は各管轄警察のホームぺージ等でご確認いただけます。
スマイルカーズでは車庫証明申請はもちろん、お車の登録書類関係に精通したスタッフが在籍しておりますので、車の購入・譲渡・移転に関して、ぜひご相談下さい!!✨